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相続放棄の基礎知識
『相続放棄のメリットとデメリット』

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Q 相続放棄をした場合、自分にデメリットになることはありますか?

A

相続放棄をすることにより、その相続人にとってメリットになることもデメリットになることもあります。相続放棄のお手続きの前にメリットとデメリットを正しく知っておくことが大切です。

相続放棄とは、
相続人としての立場を
丸ごと失うもの

相続放棄は、遺産分割協議のように「この財産はいらない。」とプラス財産の配分を決めるだけのものではなく、権利義務を全て含めて「最初から相続人ではなかった。」とする手続きです。

遺産分割協議は各相続人の署名押印で済みますが、相続放棄は家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。

相続放棄のメリット

相続放棄は多くの場合、被相続人(亡くなった人)が抱えていた多額の負債を免れるために行われます。
相続放棄をすると相続人に受け継がれるはずだった負債の一切につき、支払いの義務がなくなります。そして税金までも支払い義務がなくなるというのは非常に大きなメリットです。(税金は自己破産ですら免れられない義務です。)

もうひとつ大きなメリットがございます。それは固定資産税だけかかる不動産も相続放棄することができるのです。
通常、不動産を国(市区町村)に寄付しようとしても受取ってもらえません。国は固定資産税を支払ってもらう方がメリットがあるからです。
つまり、価値のない不動産は手放そうとしても手放せず、税金だけを支払う負債財産そのものになる可能性があるのです。
このような不動産がある場合、相続放棄で手放すことができるのは良い機会だと考えることもできるでしょう。

また、被相続人の親族など、関係者とのつながりを断ち切りたい場合にも相続放棄は効果的です。
相続放棄手続きではなく、遺産分割協議で相続関係を断ち切る場合には、遺産は一切いらないという意思表示をしたとしても、プラス財産の放棄の効果しかなく、マイナス財産は放棄できません。
つまり、負債だけが残ってしまうのです。

また、遺産分割協議では相手方に印鑑証明書を渡さなければならないこともあるため、どうしてもやりとりが発生してしまいますしかし、相続放棄であれば自分ひとりで完結させることができ、その他の相続人には相続放棄したことを伝えるだけで済むのです。

相続放棄のデメリット

相続放棄をした後で、実は負債よりも財産の方が多かったということもあります。しかしそのような場合でもいったん行った相続放棄を撤回することはできません。
よって、十分な調査をしないで行った相続放棄により財産を取得する機会を失う可能性もあるということです。

また、相続放棄の手続きを済ませても、相続財産の管理義務は、次の相続人が管理できる状態になるまで継続いたします。例えば、遺産に古家があり、倒壊により隣地の家に損害を与えた場合などには、相続放棄をしていたとしいても管理義務を怠ったとされ損害賠償請求を要求される恐れがあるのです。

この相続財産の管理義務を免れるには相続財産管理人を選任する方法がございますが、裁判所への申立てが必要です。

次に、相続放棄のデメリットとして相続から相続への連鎖がございます。時系列にもよるのですが、亡くなった父の借金を放棄するのに、父、母、祖父、祖母の相続まで放棄しなければならない場合もあるのです。
相続関係や時系列が複雑でこのような事案になりそうな方は、相続放棄の専門家にご相談されるのが良いでしょう。

相続放棄はメリットだけではございません。多くのデメリットもございます。ただデメリットしっかり予見し漏れのないお手続きすれば回避できる場合も少なくありません。相続放棄は安易に考えずしっかり最後のことまで考えてお手続きすることが重要です。

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